貯水槽水道施設の衛生管理

関係法令抜粋

水道法
  • (用語の定義)
    第三条第七項
    この法律において「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。
  • (供給規程)
    第十四条
    水道事業者は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について、供給規程を定めなければならない。
    • 2 前項の供給規程は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
      • 五 貯水槽水道(水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。以下この号において同じ。)が設置される場合においては、貯水槽水道に関し、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が、適正かつ明確に定められていること。
  • (簡易専用水道)
    第三十四条の二
    簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。
    • 2 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。
  • (罰則)
    第五十四条
    次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
    • 八 第三十四条の二第二項の規定に違反した者
水道法施行規則
  • (管理基準)
    第五十五条
    法第三十四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
    • 一 水槽の清掃を一年以内ごとに一回、定期に、行うこと。
    • 二 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
    • 三 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を 行うこと。
    • 四 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
  • (検査)
    第五十六条
    法第三十四条の二第二項の規定による検査は、一年以内ごとに一回とする。
    • 2 検査の方法その他の必要な事項については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
金沢市水道給水条例
  • (貯水槽水道の設置者に対する指導等)
    第三十六条
    管理者(公営企業管理者)は、貯水槽水道(法第十四第2項第五号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うものとする。
    • 2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
  • (貯水槽水道の管理責任等)
    第三十七条
    貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第三条第七項に規定する簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第三十四条の二の定めるところにより、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
    • 2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、企業管理規程で定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けるよう努めなければならない。
金沢市水道給水条例施行細則
  • (簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び検査の受検)
    第二十七条
    条例第三十七条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。
    • (1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第五十五条に規定する簡易専用水道の管理基準に準じて管理すること。
    • (2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、水道法(昭和32年法律第177号)第三十四条の二第二項に規定する厚生労働大臣の登録を受けた者による給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。
直結給水の拡大について

金沢市企業局では、貯水槽水道施設が抱える衛生問題の解消や給水サービス向上のため、平成8年度より、直結給水の拡大を実施しています。

配水管水圧や使用水量等の条件を満たせば、貯水槽の設置が必要なものを除き、4階までの直結直圧給水や10階程度までの直結増圧給水が可能です。

貯水槽水道からの給水を直結直圧給水に変更する事で、常に安全で衛生的な水を利用できます。

直結給水については、金沢市指定給水装置工事事業者もしくは金沢市企業局お客さまサービス課にご相談ください。

索 引

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